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求職者送客サービスとは|仕組みと、契約の前に確かめたいこと

更新日:

「送客サービス」という言葉はよく聞くけれど、サービスごとに中身が違っていて、何を比べればいいのか分かりにくい。
このページでは、求職者送客サービスの仕組みと、サービスごとに違うところ、そして契約の前に確かめたいことをまとめました。特定のサービスの紹介や順位づけはしていません。

求職者送客サービスとは

求職者送客サービスは、求職者を集める会社が、その求職者を人材紹介会社へつなぐサービスです。貴社は、自社で広告や媒体を動かす代わりに、送客サービスが集めた求職者の情報を受け取り、そこから面談・求人の紹介へ進めます。

「送客」は法律の用語ではなく、業界で使われている呼び方です。そのため、同じ「送客サービス」という名前でも、求職者の届き方や費用の出方は、会社ごとに違います。

「集客」と「送客」の違い

  • 集客:求職者に貴社を知ってもらい、登録してもらうまでの活動の全体です。求人媒体・スカウト・広告・SNSなど、貴社が自分で行う方法も、外に任せる方法も含みます
  • 送客:集客のうち、ほかの会社が集めた求職者を、貴社につないでもらう形です

「自社で集める」と「送客サービスを使う」

自社で集める
貴社が広告・媒体を動かす
↓
求職者が貴社に登録する
↓
貴社から連絡する
↓
面談
送客サービスを使う
送客サービスが求職者を集める
↓
求職者の情報が貴社に届く
↓
貴社から連絡する
↓
面談
違うのは、求職者と出会うところまで。連絡から先は、どちらも貴社の仕事です。

求職者が貴社に届くまでの流れ

流れは、おおむね次のとおりです。

求職者が届くまで

  1. 1
    求職者が、送客サービスに登録する
  2. 2
    届け先の人材紹介会社が決まる
  3. 3
    貴社に、求職者の情報が届く
  4. 4
    貴社から連絡して、面談の日を決める
  5. 5
    面談する

面談から先(求人の紹介・応募・選考)は、ほかの集め方で出会った求職者と同じです。

サービスごとに違う、3つのところ

1. 届け先の決まり方

届け先の人材紹介会社がどう決まるかは、大きく2つに分かれます。

  • 運営会社が決める形:求職者の希望や条件をもとに、送客サービスの側が届け先を決めます
  • 求職者が選ぶ形:求職者が、人材紹介会社の一覧や紹介文を見て、自分で届け先を選びます

届け先の決まり方

運営会社が決める
求職者が登録する
↓
運営会社が届け先を決める
↓
貴社に届く
求職者が選ぶ
求職者が登録する
↓
求職者が一覧から選ぶ
↓
貴社に届く
同時に何社に届くかも、あわせて確かめます。

あわせて、1人の求職者が、同時に何社に届くかも見ておきたいところです。同時に届く会社が多いほど、最初の連絡の早さが結果に影響しやすくなります。また、求職者が貴社のことを知ったうえで届くのか、知らないまま届くのかで、最初の電話のつながりやすさに違いが出やすくなります。

2. 費用が発生する時点

費用が発生するのは、情報が届いたときか、面談が実施されたときか、内定承諾・入社など決まったときか、毎月か。ここもサービスごとに違います。

時点が違うものは、1件の単価だけを並べても比べられません。面談1件あたりの実質の費用にそろえて比べる方法を、求職者集客は「いつ費用が発生するか」で比べる にまとめています。

3. 求職者の層と、集めている場所

  • 学生・第二新卒・既卒・社会人の、どの層が中心か
  • 職種・エリアに偏りがあるか
  • 求職者をどこで集めているか(Web広告、SNS、自社のメディア、イベント など)

貴社が扱っている求人と合うかどうかを、契約の前に確かめます。

運営会社の「届出」「許可」を確かめる

「送客」は法律の用語ではないので、運営会社がどの立場で事業をしているかは、会社ごとに確かめることになります。

職業安定法では、求職者に関する情報を、求人企業や職業紹介事業者などに提供する事業は「募集情報等提供事業」とされています(第4条第6項)。そのうち、求職者に関する情報を集めて行うものは「特定募集情報等提供事業」で、2022年10月から、厚生労働大臣への届出が必要になりました(第43条の2)。

どの事業にあたるかは、サービスの名前ではなく、実際の事業の中身で決まります。届出があるかどうかは、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で、会社の名前から調べられます。運営会社が職業紹介事業の許可も持っている場合は、同じサイトで許可番号も調べられます。

人材サービス総合サイトで確かめられること

特定募集情報等提供事業の届出「届出事業者の検索」⁠で、会社の名前から
職業紹介事業の許可「許可・届出事業所の検索」⁠で、会社の名前・許可番号から

2025年4月から加わった決まり

募集情報等提供事業者には、2025年4月から、次のことも求められています。

  • 利用料金や違約金に関する定めを、利用する側(求人企業・職業紹介事業者など)に誤解が生じないよう、あらかじめ明示すること
  • 求職者に、金銭やギフト券などを提供しないこと(原則禁止)

契約の前に、料金と違約金の定めが、はっきり示されているかを見ておきます。

求職者の情報の受け取り方

  • 同意:求職者が、どの会社に・どの項目が届くのかを分かったうえで同意しているか。個人データを第三者に提供するには、原則として本人の同意が必要です(個人情報保護法 第27条)
  • 受け取り方:ファイルの添付で受け取るのか、専用の画面で見るのか。貴社の側の保管の手間が変わります
  • 受け取ったあと:職業紹介事業者は、求職者の個人情報を、業務の目的の達成に必要な範囲で収集・保管・使用することが決められています(職業安定法 第5条の5)

使う前に、社内で決めておきたいこと

送客サービスに任せられるのは、求職者と出会うところまでです。届いたあとの連絡の体制が決まっていると、届いた情報を面談につなげやすくなります。

  • 届いた方に、誰が・いつまでに最初の連絡をするか
  • 月に何件まで面談を持てるか(受け入れられる数)
  • 集め方ごとに、払った費用・届いた数・実施できた面談の数を記録する

最初の連絡から面談までのつなぎ方は、面談実施率(着座率)を上げるには にまとめています。

契約の前に確かめたいこと(チェックリスト)

契約の前に確かめたいこと

  • 運営会社の届出・許可(人材サービス総合サイトで)
  • 届け先の決まり方(誰が決めるか、同時に何社に届くか)
  • 費用が発生する時点と、費用がかからない場合(連絡がつかない・面談に至らない・対象外・自社に登録済み)
  • 「面談」の条件と、実施をどう確かめるか
  • 求職者の層と、集めている場所
  • 料金・違約金・最低契約期間・やめるときの手続き
  • 求職者の同意の内容と、情報の受け取り方

まとめ

  • 求職者送客サービスは、ほかの会社が集めた求職者を、貴社につないでもらう仕組み。「送客」は法律の用語ではなく、中身は会社ごとに違う
  • 違いが出るのは、届け先の決まり方・費用が発生する時点・求職者の層と集めている場所
  • 運営会社の届出・許可は、人材サービス総合サイトで確かめられる
  • 料金と違約金の定め、求職者の同意の内容、情報の受け取り方を、契約の前に確かめる
  • 届いたあとの連絡の体制を、先に決めておく

のびキャリは、求職者が一覧から自分で貴社を選ぶ形です(同時に3社まで)。当社が届け先を割り振ることはありません。

送客手数料は、面談が実施されたときだけ1件25,000円〜(税別。単価はお打ち合わせで決めます)です。掲載料(月額10,000円・税別)は掲載を始めた月から12か月無料で、初期費用・最低契約期間はありません。

運営する株式会社Growth Designは、特定募集情報等提供事業者として厚生労働大臣に届出をしています(2026年9月12日提出。受理番号は交付後に掲載します)。

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出典・参考

書いた人:のびキャリ編集部(運営:株式会社Growth Design。特定募集情報等提供事業者として厚生労働大臣に届出。2026年9月12日提出)

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