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20代・第二新卒の求職者に選ばれる、人材紹介会社の紹介文の書き方

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求職者が紹介会社の一覧を見て、話を聞く会社を自分で選ぶとき、何を見て決めているのか。
このページでは、20代の学生・第二新卒・既卒の求職者が気にしやすいことをもとに、紹介文や掲載内容に書いておきたいことと、書くときに守りたい決まりをまとめました。

求職者が見ているところ

20代の学生・第二新卒・既卒の求職者が、人材紹介会社を選ぶときに気にしやすいのは、次のようなことです。

  • 自分の立場を扱っているか。 新卒・既卒・第二新卒・社会人のどれを扱っているか。「対象外でした」と言われるのを避けたい
  • 興味のある職種・業界・エリアを扱っているか。 地元で働きたい、未経験の職種に挑戦したい など
  • 誰が担当するのか。 どんな経歴の人が、どう進めてくれるのか
  • 連絡がどう来るのか。 電話が多いのは困る、授業や仕事の時間は出られない
  • 断っても大丈夫か。 合わなかったときに、気まずくならずにやめられるか
  • 国の許可がある会社か。

求職者が見ているところ

自分の立場を扱っているか新卒・既卒・第二新卒・社会人
職種・業界・エリア地元・未経験の職種など
誰が担当するか経歴と進め方
連絡がどう来るか方法と時間帯
断っても大丈夫か合わなかったときのこと
国の許可があるか許可番号と国のサイト

紹介文が短いと、これらを判断する材料が少なく、選ぶ決め手になりにくくなります。

紹介文に書いておきたいこと

1. どんな立場の人を支援しているか

「20代の転職支援」だけでなく、「卒業後3年以内の既卒の方」「新卒で入社して2年目までの方」のように、読み手が「自分のことだ」と分かる書き方にします。扱っていない立場があるなら、それも書いておくと、合わない方からの選択が減ります。

2. 得意な職種・業界・エリア

「幅広く扱っています」より、多く扱っている職種や地域を具体的に書くほうが、読み手は自分に合うかを判断できます。オンラインで全国対応している場合は、その旨も書きます。

読み手が「自分のことだ」と分かる書き方

伝わりにくい
20代の転職支援
幅広く扱っています
伝わりやすい
卒業後3年以内の既卒の方
多く扱っている職種・地域を具体的に

3. 進め方

  • 最初の面談の時間と方法(例:30分ほど、オンラインか来社)
  • 面談で聞くこと、準備がいらないこと
  • 「まだ情報を集めている段階」でも相談できるか

面談の中身が分かると、選んだあとに面談まで進みやすくなります。面談までのつなぎ方は、面談実施率(着座率)を上げるには にもまとめています。

4. 連絡の方法と時間帯

  • 最初の連絡がいつごろ、どの方法で来るか
  • 電話とメールのどちらを希望できるか、時間帯の希望を聞くか

電話が続くことを心配する求職者もいます。連絡の仕方を先に書いておくと、選ぶときの安心材料になります。

5. 断りたいときのこと

「紹介された求人は、気が進まなければお断りいただいて大丈夫です」「担当者の変更もご相談いただけます」のように、合わなかったときのことが書いてあると、選びやすくなります。

紹介文のチェックリスト

  • 支援している立場を具体的に書いた
  • 得意な職種・業界・エリアを書いた
  • 最初の面談の時間と方法を書いた
  • 連絡の方法と時間帯を書いた
  • 断りたいときのことを書いた
  • 許可番号を載せた
  • 実績の数字に、数え方と時点を添えた
  • 写真は実際の担当者・オフィスのもの

国のサイトで確かめられることを、そろえておく

人材紹介の仕事には国(厚生労働大臣)の許可が必要で、許可番号は厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で調べられます。

また、職業紹介事業者は、2018年1月から、このサイトで次のような実績を公開することが義務になっています。

  • 年度ごとの、紹介で就職した人の数
  • そのうち、期間の定めのない雇用で就職した人の数
  • そのうち、就職から6か月以内に辞めた人(解雇を除く)の数
  • 手数料や返戻金制度に関すること など

求職者の中には、このサイトで許可や実績を確かめてから選ぶ人もいます。紹介文に許可番号を載せ、国のサイトの情報が最新になっているかを確かめておくと、紹介文と国のサイトの内容が食い違わず、安心して選んでもらえます。

紹介文と国のサイトをそろえる

  1. 1
    紹介文に許可番号番号をそのまま載せる
  2. 2
    国のサイトを確かめる人材サービス総合サイト
  3. 3
    食い違いがない安心して選んでもらえる

書くときに守りたい決まり

紹介文で気をつける3つの決まり

事実と違う表示をしない職業安定法 第5条の4
求職者から手数料を取らない職業安定法 第32条の3 第2項
お祝い金・転職の勧奨2025年1月からの許可の条件

事実と違う表示、誤解を生む表示をしない

職業紹介事業者が、自社に関する情報や業務の実績を表示するときは、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならないことが決められています(職業安定法 第5条の4)。厚生労働省のQ&Aでは、実際の取扱い求人が1,000件程度なのに「1万件程度」と表示するような例が挙げられています。

  • 実績の数字は、数え方と時点を書く。概数で書くなら、実際より大きく見せない
  • 「必ず内定」「確実に年収アップ」のような言い切りは使わない
  • 利用者の声や体験談は、実際にいただいたものだけを、本人の了解を得て載せる

求職者から手数料は取らない

有料職業紹介事業者は、原則として求職者から手数料を取ってはならないことが決められています(職業安定法 第32条の3 第2項)。「ご利用は無料です」と書く場合も、実際の扱いと合っているかを確かめておきます。

登録のお祝い金・転職の勧奨

2025年1月から、職業紹介事業の許可の条件に次のことが加わりました。

  • 求職の申込みを勧めるときに、お祝い金その他これに類する名目で、社会通念上相当と認められる程度を超えて求職者に金銭等を提供してはならない
  • 自社の紹介で就職した人(期間の定めのない雇用)に、就職した日から2年間、転職を勧めてはならない

紹介文やキャンペーンの文言が、これに触れていないかも見ておきます。

写真と担当者の紹介

  • 写真は、実際の担当者やオフィスのものを使う。求職者は「どんな人と話すのか」を見ています
  • 担当者の紹介は、経歴・これまで多く担当してきた方の立場や職種・話すときに大事にしていることを、事実の範囲で書く
  • 担当者が変わったら、紹介も更新する

掲載したあとに見直す

掲載を始めたあとは、次のことを見て、紹介文を実態に合わせていきます。

  • 選ばれた方の立場・職種・エリアが、紹介文で想定していた方と合っているか
  • 対応が難しい方が続いて届くなら、対象や得意な職種・エリアの書き方を具体的にする
  • 面談まで進まない方が多いなら、進め方と連絡の方法の書き方を見直す

まとめ

  • 求職者が見ているのは、自分の立場・職種・エリアを扱っているか、誰が担当するか、連絡がどう来るか、断れるか、許可があるか
  • 紹介文には、対象の立場・得意な職種とエリア・進め方・連絡の方法・断るときのことを具体的に
  • 許可番号を載せ、人材サービス総合サイトの情報と食い違わないようにしておく
  • 事実と違う表示・誤解を生む表示をしない。実績は数え方と時点を添えて
  • 掲載後は、届いた方の実態に合わせて書き方を見直す

のびキャリの掲載内容(写真・ロゴ・紹介文・得意な職種とエリア・担当者の紹介)は、貴社の管理画面から入力でき、当社が確認してから掲載されます。

求職者は、条件に合う会社の一覧でこの内容を見て、話を聞いてみたい会社を同時に3社まで選びます。並び順は一人ずつ無作為で、お金で順番は変わりません。

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出典・参考

書いた人:のびキャリ編集部(運営:株式会社Growth Design。特定募集情報等提供事業者として厚生労働大臣に届出。2026年9月12日提出)

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